お役立ち情報
令和3年度「介護福祉士修学資金貸付制度・実務者研修受講資金」の貸付制度について
令和3年度「介護福祉士修学資金貸付制度」と「介護福祉士実務者研修受講資金貸付制度」のちらしを作成しました。下記よりダウンロードしてご利用ください。
介護福祉士修学資金チラシ表・裏
実務者研修受講資金チラシ表・裏
介護福祉士修学資金等貸付事業のお知らせ
日本の介護職のキャリアパス
初任者研修→実務者研修→介護福祉士となるルートが一般的です。介護福祉士養成施設を卒業した場合は、卒業年度の翌年度から5年間、暫定的に介護福祉士の資格が付与されます。その間に介護福祉士の試験に合格するか、継続して5年間介護等の業務に従事した場合は、引き続き介護福祉士の資格を有することができます(2026年度までの経過措置)。
外国人介護人材受入れの仕組み
外国人介護職員を雇用するには、EPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習制度、特定技能制度の4つの制度があります。外国人介護人材受入制度の関係機関
EPA(経済連携協定)について・厚生労働省「インドネシア、フィリピン及びベトナムからの外国人看護師・介護福祉士の受入れについて」
・公益社団法人国際厚生事業団(JICWELS)
経済連携協定(EPA)に基づく介護福祉士候補者の受入、支援を行う機関です。無料相談サポートも実施しています。
技能実習制度
・厚生労働省「外国人技能実習制度への介護職種の追加について」
・外国人技能実習機構(OTIT)
技能実習の適正な実施と実習生の保護のため、監理団体の許可や実習計画の認定、実地検査、実習生の保護や支援を行っています。
・監理団体の検索(外国人技能実習機構)
・公益社団法人国際協力研修機構(JITCO)「外国人技能実習制度とは」
在留資格「介護」
・厚生労働省「介護福祉士資格を取得した留学生に対する在留資格「介護」の創設について」
特定技能制度
・厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」
・公益社団法人国際研修協力機構(JITCO)
在留資格「特定技能」とは
・特定技能総合支援サイト(出入国在留管理庁)
・登録支援機関(出入国在留管理庁) 特定技能外国人の支援計画を実施する登録支援機関の登録簿です。
外国人介護人材への日本語学習支援の取組事例について
外国人介護人材のみなさまが、日本人スタッフや利用者さん・利用者の家族の方などと、スムーズなコミュニケーションを図ることは、就労定着のためにとても重要なことです。他の施設などの取組事例を参考にして頂き、これから外国人介護人材の雇用など、ご検討の参考にしていただくため、事例をご紹介することとしました。
また、様々な取組みをご紹介していきたいと思っていますので、当センターホームページへの掲載希望情報がありましたらメール又は電話でご相談ください。
千葉県外国人介護人材支援センター
0120-054-762
メール:supportcenter@chibakenshakyo.com
事例1 医療法人社団創造会の取組について
法人・施設・事業所名など医療法人社団創造会平和台病院
介護老人保健施設2ケ所運営。その他デイサービス、デイケア、グループホーム、小規模多機能型居宅介護等を運営
外国人介護人材の受け入れ制度等
「創造会ホーチミン支社を設置」受け入れ人材確保のため、専門スタッフを年間4ケ月程度駐在させている。
千葉県留学生受入プログラムスキームと同様に、ベトナムからの留学生を独自に3年前から受け入れている。(日本語学校1年、介護福祉士養成学校2年通学。)
介護福祉士資格取得後、当創造会で5年間以上勤務する。
日本語学習等の支援概要
留学生を日本語学校で1年間学習させ、N3取得が必達目標。(100%達成)N4レベルで来日し、1年間でN3到達が厳しいこともあり、当法人は独自に日本語教師を雇用している。(日本語学校での学習を完全に理解させるため、補講を実施。週1回 3~4時間)
また、介護福祉士養成学校に進学した留学生に対しても同様の時間を費やし、ベテランの介護福祉士が授業内容で理解できなかった教科について補講を行っている。
事業実施者
医療法人社団創造会
費用負担
・日本語学校の学費は全額創造会が負担
・介護福祉士養成学校の学費は千葉県社協の「介護福祉士就学資金」を活用し、不足額を創造会が負担している。
・学生寮を保有し、学生に提供。生活費は当法人でアルバイトをして充当している。
効果と課題
まじめで一生懸命勉強しているが、日本語習得のハードルが高いため、留学生は苦労をしている。
お父さん役1名、お母さん役1名 計2名で生活面でのフォローを行っている。
質問などの連絡先
04-7189-1250(直通) 担当:山本、三浦
質問があれば、丁寧にご回答します。アポを取っていただければ面会も可能です。
外国人介護人材の受入制度に関係する機関・その他の機関
法務省
2019年4月1日から新たな外国人材受入制度が始まりました。在留資格「特定技能」の創設など
出入国在留管理庁
出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令の留学の在留資格に係る基準の規定に基づき日本語教育機関等を定める件
厚生労働省
外国人介護職員の雇用に関する事業者向けガイドブック
※P15にEPA、技能実習、在留資格介護、特定技能1号に関する相談先一覧、ホームページへのリンク一覧があります
千葉県
千葉県における福祉人材確保・定着の取り組みについて
千葉県国際交流センター
あなたの町の日本語教室
千葉市ビジネス支援センター
ビジネス交流会「~外国人材の採用・定着・活躍促進による企業の活性化に向けて~」
公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会
介護福祉士養成施設の留学生の相談等
公益社団法人国際厚生事業団JICWELS
EPA関係
外国人介護人材支援(特定技能)