よくあるご相談
1.外国人の方からの相談
2.事業者の方からの相談
1.外国人の方からの相談
Q1:現在日本語学校に在籍しているが、千葉県の施設で介護の仕事をしたいです。
A1:いくつかの方法があります。(1)介護福祉士養成施設に入学
日本語学校卒業後に、介護福祉士養成施設に2年以上在籍し、卒業すれば、介護福祉士国家試験に合格することで、在留資格「介護」の資格がえられ、介護の仕事に携わることが可能です(ただし、令和9年3月31日までの卒業生に限り、介護福祉士養成施設卒業後5年間、介護の仕事に従事することで、介護福祉士国家試験に合格しなくても在留資格「介護」として介護の仕事に従事可能です)。県内介護福祉士養成施設
(2)特定技能1号に合格
『介護技能評価試験』『介護日本語評価試験』『日本語基礎テスト』の試験に合格する必要があります。その後、5年間介護の業務に携わることが可能です。その間に実務者研修を受講し、介護福祉士国家試験(3年以上の実務経験が必要です。)に合格すれば、在留資格「介護」に変更が可能です。詳細は外国人在留総合インフォメーションセンターにお問い合わせください。外国人在留総合インフォメーションセンター:
0570-013904
(3)資格外活動
日本語学校に在学中、資格外活動が認められれば、週28時間(ただし、長期の休みの間は週40時間)介護の業務に従事することが可能です。詳細は出入国在留管理庁にお問い合わせください。東京出入国在留管理局千葉出張所:
043-242-6597
東京出入国在留管理局松戸出張所:
047-701-5472
Q2:介護福祉士養成施設で介護の勉強をしたいが、奨学金は受けられますか。
A2:介護福祉士修学資金が受けられます。詳細は千葉県社会福祉協議会 資金貸付班(介護担当)にお問い合わせください。千葉県社会福祉協議会 資金貸付班(介護担当):
043-306-7571
Q3:外国人向けの介護の日本語学習を実施しているところはありますか。
A3:以下の施設へお問い合わせください。日本語学習
ほっとスペース稲毛ペコリーノ(千葉市)
043-306-8520
一般社団法人外国人介護職員支援センター(市川市)
047-713-6214
※介護福祉士国家試験対策等も実施
野田市介護日本語学習支援の会(野田市)
090-2477-8936
Q4:留学生受入プログラムに参加したいが、どうすればいいですか。
A4:ベトナムからの場合、現地日本語学校の学費支援は、千葉県と協定を結んだ5校に限定されています。詳細は、千葉県健康福祉指導課にお問い合わせください。国内からは、県内日本語学校及び介護福祉士養成施設に在学中の学費及び生活費の支援は、プログラムに参加している学校に在籍している留学生が対象です。詳細は、千葉県健康福祉指導課にお問い合わせください。
千葉県健康福祉指導課:
043-223-2606
Q5:現在、他の仕事をしているが、介護の仕事に興味があります。
A5:在留資格にもよりますが、永住者等でない場合、特定技能1号に合格する必要があります。A1の(2)を参照してください。Q6:介護施設に勤務しているが、本国にいる家族を呼び寄せることが可能ですか。
A6:在留資格「介護」であれば、家族(「配偶者」、「子」に限る。)を呼び寄せることが可能です。詳細は出入国在留管理庁にお問い合わせください。東京出入国在留管理局千葉出張所:
043-242-6597
東京出入国在留管理局松戸出張所:
047-701-5472
Q7:外国人の方にむけた相談窓口はありますか。
A7:相談内容により施設を選びご相談ください。以下の他にもお住まいの市町村窓口で相談することが可能です。千葉県外国人介護人材支援センター
介護の仕事を目指す留学生や外国人介護職員の相談
0120-054-762
千葉県国際交流センター
千葉県外国人相談
043-297-2966
公益社団法人国際厚生事業団
外国人介護人材無料相談サポート
0120-118-370
公益社団法人日本介護福祉士養成施設協会
介護福祉士を目指す留学生のための相談窓口
0120-07-8505
2.事業者の方からの相談
Q1:人手不足のため、外国人を採用したいがどうすればよいですか。
A1:外国人介護人材受入れの仕組みについては、主に、EPA(経済連携協定)、在留資格「介護」、技能実習、特定技能の4つの制度があります。それぞれメリット・デメリットがありますので自分の施設にあった制度を選択しましょう。
Q2:外国人介護人材を雇用する際の留意点は何ですか。
A2:在留資格のルールを守って雇用する、雇い入れ時と離職時はハローワークに届出を行う、日本人と同様に労働関係法令を守って雇用する、などです。関連リンク:厚生労働省「外国人介護人材の受入れについて」
Q3:EPA(経済連携協定)で外国人介護人材を雇用したいのですが、どうしたらいいですか。
A3:EPA(経済連携協定)に基づき、インドネシア・フィリピン・ベトナムから介護福祉士候補者を受け入れることができます。受け入れについては「公益社団法人国際厚生事業団」にお問い合わせください。
*在留資格としては「特定活動」となります。
関連リンク:公益社団法人 国際厚生事業団 「EPA看護・介護受入事業」
Q4:在留資格「介護」とは何ですか。
A4:日本の介護福祉士資格を持つ外国人のための在留資格です。在留資格の更新に回数制限がなく、母国の家族を呼び寄せることができます。関連リンク:厚生労働省「介護福祉士資格を取得した外国人の方に対する在留資格「介護」の付与について」
Q5:「技能実習」とは何ですか。
A5:外国人技能実習制度は外国人に働きながら日本の技能を学んでもらう制度です。就労期間は最長5年です。技能実習生の受け入れは、必ず「監理団体」を通す必要があります。関連リンク:厚生労働省「介護職種の技能実習制度について」
Q6:「特定技能」とは何ですか。
A6:介護分野など人手不足が深刻な分野に限定し、外国人材の雇用が可能となる在留資格です。就労期間は最長5年です。関連リンク:厚生労働省「介護分野における特定技能外国人の受入れについて」
Q7:留学生にアルバイトしてもらうことはできますか。
A7:資格外活動の許可が必要です。また、許可があっても、週28時間以内という制限があることに注意が必要です。詳しくは出入国在留管理庁へお問い合わせください。外国人を雇用する場合はハローワークへの届出が必要です。
関連リンク:出入国在留管理庁「資格外活動許可について」
Q8:採用できる外国人なのか確認する方法を教えてください。
A8:在留カードで、就労制限の有無、在留資格、在留期間、留学生の場合は資格外活動許可のスタンプを確認します。「特定活動」の場合は「指定書」も確認しましょう。関連リンク:厚生労働省「外国人の雇用」
Q9:外国人を雇用した場合、施設に対する支援はありますか。
A9:介護福祉士候補者(EPA)及び技能実習生を受入れた場合、それぞれ施設が負担する経費に対する支援制度があります。詳細は千葉県健康福祉指導課にお問い合わせください。また、当センターが実施する説明会などは、雇用する在留資格にかかわらずどなたでもご参加いただけます。
千葉県健康福祉指導課:043-223-2606